業務委託の役割で税納付が変わります

業務委託をする際、委託先に応じて所得税の扱い方を変える必要があります。
請負形態による業務の外注であった場合、支払われる対価は報酬扱いになるため所得税額も含めた全額を支払うことになります。
もし雇用契約を結んだ場合なら、対価は給与扱いになるため源泉徴収しておく必要があります。
当然、外注先が法人であった場合は、雇用契約は結べませんので対価は全て請負扱いになります。

一方で、請負による業務委託の場合でも、源泉からの所得税徴収になるケースがいくつかあるので注意しなければなりません。
該当する職種や業務内容については、所得税法204条に詳細に規定されています。
IT分野で業務委託をする場合は、業務における役割で所得税徴収のやり方が変わってくるため、かなり複雑になってきます。
例えば、プログラム構築全般を分業体制で個人事業主へ外注に出した場合、実際のプログラミングやそれに関わる調整を行う個人事業主の仕事は一般的な請負形態になり、報酬として全額給付をして個人事業主に確定申告を行ってもらうことになります。
それに対してプログラムの設計については、所得税法204条が定めるデザイン関連の業務に該当。これを担当する個人事業主に対する報酬は給与扱いとなり、委託元が源泉徴収で給付する前に所得税を差し引いておく必要があります。
プログラム設計の比重が低い場合は、委託元の負担を鑑みて源泉徴収されないケースもあります。
比較的分業になりやすいIT関連の業務では、役割で税納付体制が違うことをしっかりと認識しておかなければなりません。