業務委託の形式から見た源泉徴収のメリット

業務委託を行う際、そのやり方によって主に源泉徴収の面から委託するクライアントにメリットが生じる場合があります。
まず個人事業主に業務委託する際には、契約社員として雇用して給与を支払うケースと、請負という形で業務を外注してそれに報酬を支払うケースの2つに大別することができます。
前者の場合、支払われる給与は一般社員と同じ扱いになるため、所得税における甲類・乙類という違いはあるにせよ、所得税が源泉から徴収される形式になります。
この場合、業務内容によって所得税の徴収の仕方が変わることは無く、一律に課すことができるために手続きを簡素化できるというメリットがあります。

しかし、給与は消費税の課税対象外になるため雇用する側で税負担を行わなければならず、この点がデメリットということになります。
これに対し、請負による業務委託の課税方法に対するメリット・デメリットはこの逆だと考えれば、大変理解しやすいと言えます。
即ち請負の場合、源泉徴収となる対象は業務内容に規定されます。
専門技能を要する業務やサービス業などに限られますが、請負に出す前にしっかりとどのような業務であるのかを把握して確定させておき、それに応じて徴収の仕方を規定しておかなければ、後々問題が生じてしまいます。
こうした手続きの煩雑さはありますが、一方でこの場合の報酬の支払いは消費税の課税対象になるため、その金額を売上にかかる消費税から差し引くことができるというメリットがあるのです。